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借金問題に専門特化した債務整理!【弁護士法人イストワール法律事務所】

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他事務所では対応が難しい、悪質な闇金に対しても対応可能。
闇金をはじめとする債権債務問題に強い法律事務所。
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できるかぎり生活環境や人間関係を崩さずに対応できます。

年利20%を超過した貸付の場合

金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

さらに年利109.5%を超過した貸付の場合

金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

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